NKKシステム - 建築確認検査業務・住宅金融支援機構のフラット35適合証明業務・住宅かし保健業務等
名古屋建築確認・検査システム
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2022年11月
2022年(令和4年)10月1日から、長期法及び住宅品確法の改正による既存住宅に係る長期使用構造等確認が施行されました。
  申請書式は新版だけでなく変更のために旧版を残しております。
  その他の書類は新版のみの提供です。2022年9月30日までの申請に対する変更時は補正してご利用ください。

「新型コロナウィルス感染症」感染防止対策に係る営業時間短縮のお知らせ
 新型コロナウィルス感染症の収束がみられるまで、窓口の開設時間は、
   本社確認検査部は、午前 9 時30分 から 午後4 時30分 まで
   役職員の出退勤調整を兼ねて勤務時間を短縮しておりますので、窓口開設の時間外は電話に応答しません。
   ご理解いただき、ご協力ください。
   本社分室(性能評価部)は、「閉鎖」しておりますので、電話、ファックスともに対応できません。

現在、構造計算書付きの確認申請(建築基準法第6条第1項第2号または第3号)が全確認申請の過半を占めているため、審査調整が困難となっております。このため、構造審査は受付順の審査となります。
構造計算書付きの確認の審査期間について、お問い合わせいただいても、いつまでに確認できるというお約束が困難な状態です。時間的に余裕のある申請をお願いします。
同様にして、確認申請併願又は単独の住宅性能評価申請、長期使用構造等確認申請においても、構造の審査が遅れがちとなりますので、余裕を持っての申請をお願いします。
■令和4年11月段階でも、新規確認等の構造審査は、おおむね3週間ほどはお待ちいただく傾向が続いております。状況ご承知の上、ご申請ください。
■構造審査のない、建築基準法第6条第1項第1号(第2号または第3号に該当しないもの)または第4号の建築物の確認申請は、可能な限り短期間の審査にお応えしますので、申請時にご希望をお伝えください。


長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査業務は、「長期使用構造等確認」の業務に変更となりました。
長期使用構造等確認の申請は、設計住宅性能評価とあわせて実施する方法と単独で行う方法があります。
疑問点はお問い合わせください。


こどもみらい住宅支援事業対象住宅証明書発行業務を2022年4月11日より実施しております。
 なお、このこどもみらい住宅支援事業対象住宅証明書は、「請負契約または売買契約を令和4年6月末日までに交わしたもの」だけが対象となります(証明書の効果がある)ので、ご注意ください。
注:証明書が無効ということではなく、こどもみらい住宅支援事業の補助申請対象にならないということです。詳細は、こどもみらい住宅支援事業のホームページを参照してください。

『電子的申請』 …<仮受付に限る>
 仮受付に限り、「電子的申請」 を導入しています。
  「電子的申請」 とは、メールによる申請で 「電子データを添付したもの」 をいいます。
  仮審査のために、電子データの印刷代をご負担いただきます。
 郵送申請
  郵送申請では、電話によるご予約にご協力ください。
  なお、郵送申請で「仮受付」をご利用になれます。
  また、「電子的申請」による仮受付を経て、補正後の内容で確認申請書を郵送でお送りいただきますと、
  補正の回数を減らすことができ、短時日で確認処理ができます。
  併せてのご利用をご検討ください。


当社の確認検査業務の範囲は下記のとおりです。
  業務区域     愛知県全域
  対象建築物等  10,000u以内の建築物(高さ60メートル以内に限る)
              建築基準法第6条の3第1項ただし書きの規定による構造審査(構造ルート2)を含む。
             すべての建築設備、すべての工作物
             これらの「仮使用認定」
  詳細につきましては、会社概要及び業務案内をご覧ください。
確認検査業務の関連業務や評価業務等の業務区域も「愛知県全域」に限っておりますので、ご注意願います。

なお、確認検査業務を除く各業務は消費税課税対象業務となります。
消費税率は全て標準税率の 「10%」 となりますので、よろしくお願い申し上げます。


<重要=確認申請仮受付について>
 仮受付の趣旨は、
  他法令(例:都市計画法)の許可待ち、
  地方公共団体における条例の手続き中、
その他受諾するのが不可能または困難な場合に、「確認申請仮受付」により、「意匠に関する審査」「構造に関する審査」を先行して行うものです。
 確認申請仮受付は正式な申請ではありませんので、事前相談段階であってもご利用可能です。
 ただし、正式な確認申請とはなりませんので、書類がすべて整っていても消防同意の手続きを行うことはできません。
 あらかじめご留意願います。
 本申請になる前提の場合には、仮受付は 「事前申請」 として扱わせていただきます。

 本申請に至らないことを想定して、原則として、確認申請手数料の一部をお支払いいただきますが、事前に協議することが可能です。
 構造計算適合性判定を必要とする建築物及び建築基準法第6条の3第1項ただし書きの規定による構造審査(構造ルート2)の事前審査にも対応致します。
注:フラット35適合証明や住宅性能評価等の併願の予定がある場合には、仮受付段階で 「併願扱い」を行いますので、ご相談ください。

仮受付後、設計変更がある場合
 仮受付後、設計変更がある場合には、改めて仮受付を要する場合がありますので、必ずご相談ください。

以上、趣旨を踏まえた上でご利用ください。
 仮受付は本申請に至れば、本申請の一部として扱います。よって、『本申請』 時に仮受付でお支払いいただいた手数料額を割り引きますので、確認申請手数料額の総額は通常の確認申請と同額になります。
 (『電子的申請』 における印刷代相当額は割引対象となりませんので、ご了承ください。)
 「仮受付で全額お支払い済みの場合」は、追加の内容が増えない限り、本申請時は無料となります。
 ただし、申請者の都合による設計変更で仮受付を二回以上繰り返す場合は、審査をやり直すこととなりますので、その都度仮受付手数料が別途かかりますので、ご注意ください。


弊社では、お客様のご要望を踏まえて、柔軟に確認や検査に対応できるよう、常時事務改善を行っております。
 ご要望等ございましたら、お問い合わせください。

 ご用命を心よりお待ち申し上げております。

令和 4 年(2022年) 11月28 日   代表取締役 佐藤 敏雄
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