2023.1.19 |
2022年(令和4年)10月1日から、長期法及び住宅品確法の改正による既存住宅に係る長期使用構造等確認が施行されました。 2023年(令和5年)1月 建築物エネルギー消費性能確保計画に関する提出書面等に関し、設計内容説明書等不足分の書式を追加しました。 来客用駐車場はありませんので、近くの時間貸し駐車場をご利用いただくか、公共交通機関をご利用ください。 なお、駐車料金の補助、補填はありませんので、ご了解ください。 <<営業時間短縮について>> 「新型コロナウィルス感染症」対策として、営業時間を短縮しております。 併せて、役職員の勤務時間を営業時間に合わせております。 営業時間外は勤務時間外となりますので、電話に応答致しません。 ご不便をおかけしますが、ご理解のほどお願いいたします。 <<各種申請の押印について>> 各種申請における押印廃止等のお知らせです。 <<重要なお知らせ>> 確認検査手数料は、令和3年(2021年)1月1日から新料金となっております。 新しい確認検査手数料表と手数料規程は下記のとおりです。 <新・確認検査手数料表 令和3年1月1日から> <新・確認検査手数料表 附属建築物の特例適用について> <新・確認検査手数料表 中間検査の瑕疵保険特例等について> <新・確認検査手数料規程> ![]() 建築基準法に基づく確認検査の業務案内 ![]() 適合証明(フラット35、フラット35S)業務案内 ![]() 住宅かし保険業務案内 ![]() 住宅性能評価業務案内(長期使用構造等確認併願を含む) ![]() 長期優良住宅(長期使用構造等確認)併願(新築及び既存)の場合は、あらかじめご相談ください。 <こどもみらい住宅支援事業対象住宅証明書発行業務> ご注意ください! こどもみらい住宅支援事業は、予算が上限に到達したため、補助申請が終了しています。 このため、証明書発行業務を終了しました。 建築物エネルギー消費性能適合性判定業務案内 ![]() 長期優良住宅建築等計画に係る長期使用構造等確認の業務案内 ![]() 既存住宅に係る長期使用構造等確認(増築、改築、既存)は必ず事前にご相談ください。 低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査業務案内 ![]() 建築基準法に基づく 「建築確認検査業務」 以外は、消費税がかかります。 消費税課税対象業務の手数料または料金は、全て標準税率の 「10%課税」 となります。 弊社では、次の2室にて業務を行っておりますが、「新型コロナウィルス感染症」対策として、暫定措置を取っております。 本社事務室(確認検査部) 主として確認検査業務を行います。(確認申請に関する予約は必要ありません。) 省エネルギー適合性判定、住宅性能評価、長期優良住宅に係る長期使用構造等確認及び低炭素建築物技術的審査に関する業務(事前相談を含む。)を行います。(要予約) 本社分室(性能評価部) 「新型コロナウィルス感染症」対策として、閉鎖しております。 事前に予約がある場合のみ、事前相談に応じます。 来社4名までの対応となります。 事前相談を除く全ての業務は、本社事務室で受け付けます。 注:当分の間、本社分室「性能評価部」での確認の受付、確認済証の交付は中断しております。 注2:確認申請及び検査申請ともに本社事務室での一括管理となりますので、予約は全て本社事務室にてお伺いします。 |
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2022.10.1 | 建築物エネルギー消費性能適合性判定 住宅性能評価 長期優良住宅建築等計画に係る長期使用構造等確認(新築、増築、改築、既存) 低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査 確認検査業務をはじめとする各種書式は、押印不要です。また、弊社でご用意している書式の他に、法定書式をご利用いただくことが可能です。また、申請先について補正していただければ、他機関の書式を流用していただくこと(法定書式準拠に限ります。)が可能です。 いずれの場合も、追記部分につきましては、弊社でゴム印押下またはシール添付により対応させていただきます。 |
2021.4.1 | <お知らせ> 住宅かし保険の対応法人は下記の 4 法人に対応しております。 まもりすまい保険 (住宅保証機構株式会社) <代理店業務> あんしん住宅瑕疵保険 (株式会社住宅あんしん保証) <検査機関業務> ハウスプラス住宅瑕疵担保責任保険 (ハウスプラス住宅保証株式会社) <検査機関業務> ハウスジーメン住宅瑕疵担保責任保険 (株式会社ハウスジーメン) <検査機関業務> 詳細は、業務案内をご覧ください。 <注意事項> 他機関で確認を受けたものは、弊社にて内容の整合性を確認できないため原則としてお断りしますので、確認を受けた機関にご相談ください。 建築主事の確認を受けたものの瑕疵担保保険については、ご相談ください。 |
2018.3.1 | 確認検査業務の「業務区域」「対象建築物」は下記のとおりです。 業務区域 「愛知県全域」 対象建築物等の範囲 1 10,000u以下の建築物 (ただし、高さ60メートル以内に限る) 建築基準法第 6 条の 3 第 1 項ただし書きの規定による審査(構造ルート 2 審査)を含む。 2 令第 146 条の建築設備 3 令第 138 条の工作物 4 1 から 3 の「仮使用認定」 確認検査業務規程 確認検査手数料 令和3年1月1日適用 確認検査手数料規定 |