2018.4.1 | <お知らせ> 住宅かし保険の対応法人が増えました。 平成30年4月から保険法人は、下記の3社となります。 まもりすまい保険 (住宅保証機構株式会社) <代理店業務> 確認申請から、全て対応させていただきます。 あんしん住宅瑕疵保険 (株式会社住宅あんしん保証) <検査機関業務> 弊社で確認した物件について、住宅かし保険を「株式会社住宅あんしん保証」ご利用の事業者様は、 代理店を通じて弊社に検査依頼をしていただければ、検査を実施致します。 ハウスプラス住宅瑕疵担保責任保険 (ハウスプラス住宅保証株式会社) <検査機関業務> 弊社で確認した物件について、住宅かし保険を「ハウスプラス住宅瑕疵担保保険」ご利用の事業者様は、 代理店を通じて弊社に検査依頼をしていただければ、検査を実施致します。 <注意事項> 他機関で確認を受けたものは、弊社にて内容の整合性を確認できないため、原則としてお断りします。確認を受けた機関にご相談ください。 建築主事の確認を受けたものの瑕疵担保保険については、ご相談ください。 |
---|---|
2018.3.1 | <お知らせ> 平成30年(2018年)3月1日受付分から構造計算ルート2に対応いたします。 確認検査手数料について 構造計算ルート2対応に伴い、平成30年(2018年)3月1日より料金を一部改定しております。 手数料の変更は、次にかかる部分のみです。 1 建築基準法第6条の3第1項ただし書きの規定による審査(構造ルート2審査)手数料の設定。 2 同一棟増築及び計画変更確認申請にかかる手数料の特例を追加。 (同一棟増築時に既存部分に一切の変更がない場合の特例、計画変更において床面積に置換できない場合の特例を追加) 確認検査手数料H300301 確認検査手数料規定 |
2018.3.1 | <重要なお知らせ> 平成29年4月1日から、建築物のエネルギー消費性能向上に関する法律(建築物省エネ法)の完全施行により、確認申請時、完了検査時に所定の手続き及び関係規定としての検査が必要となっております。 1 確認申請時は、第二面に、「建築物エネルギー消費性能確保計画の提出」の項目が追加されました。 延べ面積が2,000u以上の非住宅建築物(増築後に、2,000u以上となる場合を含む。)は、 建築物省エネ法による適合判定が必要となります。 2 確認時に「エネルギー消費性能適合性判定」を必要とするものは、完了検査時に同判定に関する検査を行うことになります。 書式は、ICBA書式、特定行政庁書式、その他他機関が用意されている書式を使用できますが、この場合は、第一面の宛先を弊社名にしていただくか、第一面のみ弊社書式をご利用ください。弊社業務約款に関する記述がない場合には、弊社にて追記させていただきます。 <注意事項> 建築物省エネ法に基づくエネルギー消費性能適合性判定業務は、現在準備中です。(開始前にホームページでお知らせ致します。平成30年度中に開始予定です。) エネルギー消費性能適合性判定を必要とする建築物(対象建築物)は、「エネルギー消費性能適合性判定を同時に実施している」指定確認検査機関への申請をお勧めします。 |
2018.3.1 | 「業務区域」「対象建築物」は下記のとおりです。 業務区域 「愛知県全域」 対象建築物等の範囲 1 10,000u以下の建築物 (ただし、高さ60メートル以内に限る) 建築基準法第6条の3第1項ただし書きの規定による審査(構造ルート2審査)を含む。 2 令第146条の建築設備 3 令第138条の工作物 4 1から3の「仮使用認定」 |